保育所における感染症対策ガイドラインによりますと、感染症を防ぐには、
1.感染源対策
2.感染経路対策
3.感受性への対策
が重要であるとあります。
3の感受性対策とは、予防接種等でありますから、コロナウイルスにおいては現実的ではなく、1の感染源対策と2の感染経路対策が重要であることが分かります。
感染源については我々一人一人が感染源とならないよう感染経路別の対策を理解しなければなりません。
感染経路対策
①飛沫感染
感染している人の咳やくしゃみによって飛沫が口から飛び、これを近くにいる人が吸い込むことで感染します。感染している者から2m以上離れることや感染者がマスクを着用などの咳エチケットを確実に実施することが有効となります。
②空気感染
飛沫感染の感染範囲は飛沫が飛び散る2m以内に限られていますが、空気感染は室内等の密閉された空間内で起こります。
③接触感染
感染源に直接触れることでおこる感染(握手、だっこ、キス等)と、汚染された物を介しておこる間接接触による感染(ドアノブ、手すり、遊具等)があります。通常、接触感染は、体の表面に病原体が付着しただけでは感染は成立しませんが、病原体が体内に侵入することで感染が成立します。病原体の付着した手で口、鼻又は眼をさわること、病原体の付着した遊具等を舐めること等によって病原体が体内に侵入します。また、傷のある皮膚から病原体が侵入する場合もあります。
④経口感染
⑤血液媒介感染
⑥蚊媒介感染
今回は④、⑤、⑥については割愛します。
このように見ていくと、感染経路対策として
1.密閉された空間で生活しない。→ 換気をこまめにする。野外で活動する。
2.病原体の体内侵入を防ぐ。 → 手洗いの励行。子どもは難しいのですが、行動(指しゃぶり、目をこする、鼻をほじる)を観察することで大人が都度注意する。
3.咳エチケットを守る。 → 少しでも健康に心配がある人は参加を見合わせていただく。子どもたちにも咳エチケットを伝え、指導する。
などが基本的な感染予防として考えます。
次に感染者が発生した場合の基本的な対策についてご説明いたします。
感染源対策
保育所における感染症対策ガイドライン及び、学校保健安全法施行規則に定義されている感染症(※1)にかかっており、または、かかっている疑いがある場合は、参加を制限します。
また、感染症の予防上必要があるときは、事業のすべて、または一部の休業を行う場合があります。
参加停止・休業
感染拡大防止として、感染者及び感染の疑いがある方はお休みをお願いします。再登園に関しては医師の意見書が必要です。感染症に関する参加規程についてはこちら(感染症に関する参加規程)をご覧ください。また、事業のすべて、または一部の休業を行う場合には保護者の皆さまにはメールとホームページからご連絡いたします。
2次感染予防
2次感染の予防として、感染源の処理(吐物や糞便、衣類等)を行うスタッフは、マスク・手袋の着用を行います。
情報提供
保護者の皆さまに情報を提供し、必要に応じて病院・保健所とも連携を取ります。
消毒
消毒については、感染者が触れた可能性がある共有物など保育所における感染症対策ガイドラインに従い消毒を行います。
※1感染症の種類
(学校保健安全法施行規則において、2020年3月4日現在、新型コロナウイルスに関する改正がされていませんが、第一種重症急性呼吸器症候群として新型コロナウイルスを含まれるものと考えます。)
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
※2意見書
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