感染症対策
保育所における感染症対策ガイドライン及び、学校保健安全法施行規則に定義されている感染症にかかっており、または、かかっている疑いがある場合は、参加出来ません。(第三種その他の感染症については「皮膚の学校感染症について」参照)
新型コロナウイルスによる出席停止基準
・新型コロナウイルスのPCR検査を受けて結果を待っている。
・PCR検査の結果、陽性だった場合。
・家族や在籍園、職場等で感染者が発生し、園児本人や家族が濃厚接触者に特定された場合
・保健所や医療機関等で、自宅待機、自宅療養を指示された場合
感染症にかかってお休みした場合の振り替え及び返金について
年度内で振り替えが可能な場合は、振り替えで対応します。
返金を希望される場合は全額返金致します。その際には医師の診断書が必要です。
園児、家族が濃厚接触者に特定された場合
家族や在籍園、職場等で感染者が発生し、園児本人や家族が濃厚接触者に特定された場合は、森のようちえんの参加は出来ません。
園児本人が罹患したり、園児、家族が濃厚接触者に特定されて活動に参加できない場合は、月謝は発生いたしません。個人情報については、守秘義務を順守いたしますので、必ずご連絡ください。
罹患した子どもが参加する際の対応
罹患したお子様が参加する際には医師の意見書※2が必要です。
滝山ネイチャークラブは、一人一人の人権を大切にしたいと考えています。感染症に罹患したということでいわれのない差別は決して許されるはずがありません。医師の診断に基づく回復が認められた場合には、他のお子様と同様、教育を受ける権利、野外で自由に遊ぶ権利、森のようちえんに参加する権利を享受出来ます。他のお子様と保護者の皆様の安全を妨げない個人情報については一切公開いたしませんので、どうか安心してご相談ください。
※1感染症の種類
(学校保健安全法施行規則において、2020年3月4日現在、新型コロナウイルスに関する改正がされていませんが、第一種重症急性呼吸器症候群として新型コロナウイルスを含まれるものと考えます。)
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
※2意見書
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